リレーションシップバンキング

リレーションシップバンキング用語の解説

アクションプログラムに記載している項目の用語等について難解な部分について解説します。

1.リレーションシップバンキング
2.リレーションシップバンキングの機能強化
3.ビジネスマッチング
4.中小企業再生支援協議会
5.ローンレビュー
6.財務制限条項
7.信用格付
8.ガバナンス





1.「 リレーションシップバンキング 」 とは
金融機関とお客様の長いお取引の関係の中から、借り手企業、経営者(事業主)の資質や事業の将来性等についての情報を蓄積し、この情報を基に貸出等の金融サービスを提供する金融取引の形をいう。

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2.「 リレーションシップバンキングの機能強化 」 とは
1.地域の中小企業とのリスクの共同管理やコストの共同負担を通じて、借り手と貸し手双方の健全性を確保し、リレーションシップバンキングの持続可能性を保持していくことが基本となっています。
2.平成16年度までの2年間を地域金融に関する「集中改善期間」とした上で中小企業の再生と地域経済の活性化を図るため、アクションプログラムに基づく個別項目の取組を進めることによって、不良債権問題も解決していくことを目的としています。

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3.「 ビジネスマッチング 」 とは
営業活動等で集めた情報を基にして業種や職種を問わず技術力や、商品を有するお客様同志を紹介したり、情報の提供によりビシネスのチャンスを提供する仲立のことをいう。

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4.「 中小企業再生支援協議会 」 とは
事業再生の為に中小企業への相談・サポート業務を行う目的で、各地の商工会議所や都道府県の中小企業支援センター等に設置されている組織である。協議会には再生支援の専門家(中小企業診断士、弁護士、銀行出身者等で構成)が常駐し、個別の相談に応じて経営改善計画の相談、助言、指導、に高度な専門的知識を提供してくれる組織で、企業の再生を図ることを目的とし資金を貸してくれる組織ではない。

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5.「 ローンレビュー 」 とは
融資をする場合、借り手企業の財務内容、キャッシュフロー等の定量的要因や経営方針、経営者の資質等の定性的要因を評価して実行可否を決定する。また実行後は債務企業の評価項目を定期的、継続的にチェックし早い段階で経営指導や積極的な債権管理を行う。また評価項目の見直しも規模や業種等により行う必要があれば実施をして、より改善された適正な評価項目を定めていくことをいう。

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6.「 財務制限条項 」 とは
最近、融資契約において債務者が一定の事項についての将来の作為・不作為を約する契約上の条項を含む融資として、財務制限条項が盛り込まれるケースが出ています。
財務制限条項とは、債務者の財務上の一定の指標について遵守すべき数値を定めたものです。(例えば、自己資本比率は○○%以上とする、2期連続して赤字は不可、債務超過が2期連続は不可、等々)

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7.「 信用格付 」 とは
ご融資をするにあたり、お客様の財務内容・お取引状況等、総合的に分析し企業評価を当組合では10段階に標準化(信用格付)し、ご融資の取引方針、金利決定、審査の効率化に利用しています。

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8.「 ガバナンス 」 とは
直訳は「企業統治」であるが、リレーションシップバンキングの中では「ワンマン経営の抑制」という意味で使われており、規模が小さいだけでつぶれた信用組合はなく経営トップのモラルや力量で業容が変化することもあり、経営トップの独走に対する牽制が弱く、不透明な経営を行っている金融機関は強化に取組むよう求められている。

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